8%→10%消費税率引き上げの準備はいかがですか?
いよいよ2019年10月1日の消費税率引き上げに伴う軽減税率制度開始の時期が近づいてきましたね。
お客様とお話していると、まだまだ準備ができていない方や、自身には関係が無いと考えられている方が多くいらっしゃいます。基本的な今回の税率引き上げに伴う軽減税率の内容を私自身も含めておさらいしてみます。
何が消費税率10%で何が8%なのか
大きく分けて飲食料品と新聞の2つが軽減税率対商品です
- 牛乳や野菜、パン、精肉や鮮魚などは税率が8%となります。この食材などは事業で使うためであっても8%の税率で仕入が行われます。
- ピザの宅配や、お弁当の持ち帰り、テイクアウトなども8%の税率です。
- 週に2回以上発行される新聞で定期購読契約のものも8%となります。コンビニや駅の売店等で1部ずつ購入する場合は10%です。
- 飲料は8%の税率適応ですが、酒税法に規定する酒類は10%です。ノンアルコールに関しては酒税法の規定に該当しないため8%となります。
- 外食に関しては10%となり、フードコートなどでの食事も外食となり10%です。
- 料理人などが出張して指定場所で料理等を行い報酬を支払うものについては10%となります。
- 新聞であってもスマホやタブレットで購読するデジタル版については8%対象とならず10%の税率適用です。紙面版とデジタル版の両方で契約している場合にはそれぞれの価格でそれぞれの税率が適用されます。
- 医薬品や医薬部外品については10%適用品です。この判定方法ですと、リポビタンDは医薬部外品で10%、オロナミンCやレッドブルは8%となりますね。
- 画像にはありませんが水道は10%です。風呂にも掃除にも使うので軽減税率対象外なんでしょう。水道水をペットボトルに詰めて飲料として販売するとそのボトルの水道水は8%です。
軽減税率対象商品を扱っている場合の対応
複数税率に対応したレジやPOSなどの導入
8%取引と10%取引が混在する事業者は、現在使用中のレジやPOSが区分記載請求書等保存方式に対応していないのであればレジやPOSのアップグレードを考えなければなりません。具体的には
- 書類の作成者の氏名又は名称
通常であればレジやPOSに店名等を印字していると思われますので対応の必要は少ないでしょう。 - 課税資産の譲渡等を行った年月日
こちらも今までのレジやPOSなら印字済みと思われます。 - 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
以前のレジやPOSからはバージョンアップの必要がある内容です。こちらで軽減税率対象資産がある場合には※印などを付して、その資産が対象である旨を表示する必要があります。この場合については稀に見かける「部門1や部門2」など内容の確認できない項目に※を付しても認められませんので注意して下さい。
さらにレシートなどのどこかに「※は軽減税率対象商品」と記載する必要もあります。 - 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額
こちらも従前のレジやPOSでは対応できない項目が多い箇所です。10%の対象の合計額と8%の対象の合計額を印字しなければなりません。 - 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
従前よりの規定ではありますが、小売業等にあっては必要ないこととされていますのでレシートへの記載は従前からあまり見られません。
領収書や請求書のレイアウトの見直し
レシートなどを発行するPOS等が無い事業者については領収書や請求書などのレイアウトを見直し、軽減税率の対象商品である旨の記載ができるように対応する必要があります。
コクヨなどの領収書や請求書を利用されている場合には、コクヨなどのメーカーが軽減税率の表示に対応した商品を販売するようになると思われます。
あまり買い溜めせずに軽減税率の表示に対応した商品が販売されるまでは様子を見ながら購入するようにしましょう。
価格表示を変更する準備
メニューなどに「店内でお召し上がりの場合は10%」「テイクアウトの場合には8%」など、価格の表示の見直しを行い、必要に応じてメニューを刷新する必要があります。
軽減税率についての知識があまり無いお客様からのクレーム等を未然に防ぐためにも、メニューやレジ前などに表示し、周知を徹底する必要があると思います。
軽減税率の対象商品がない事業者も無関係ではありません
貴社の販売商品に8%対象品目がないとしても、貴社が軽減税率の対応をしなくてよいわけではありません。
会議などでお茶やお茶菓子等を購入してくれば、その購入商品については8%で購入していますし、社員食堂や休憩室に定期購読契約で新聞を置いていればその支払いは8%のはずです。
会議費や新聞図書費などの経費を経理処理する際にはしっかりと8%で記載し、10%取引と8%取引をしっかりと区分して経理するようにしましょう。
政府の様々な支援を利用して軽減税率に備える
当然ですがレジやPOSのバージョンアップや入れ替えに伴い、事業者はその対応に投資する必要があります。
令和元年10月1日の軽減税率開始に伴い、そういったレジやPOSの導入支援事業を行っています。
軽減税率対策補助金
- 【A型】複数税率対応レジの導入支援
複数税率に対応したレジの導入や既存レジの改修費用を補助します。 - 【B型】受発注システムの改修支援
受発注のシステムを複数税率に対応させるために改修費用を補助 - 【C型】請求書管理システムの改修等支援
請求書を作成するシステムの改修や導入費用を補助
上記のA型については6パターン、B型については2パターン、C型については2パターンの支援内容があります。WEB等で調べて貴社に適したパターンを選んで申請しましょう。
キャッシュレス・消費者還元事業
増税に伴う消費の落ち込みに対応すべく、消費者がキャッシュレス決済を行った場合に、その取引額の5%(フランチャイズチェーンからの購入は2%)のポイントを消費者に還元する事業を令和元年10/1~令和2年6/30までの期間限定で行います。
この還元事業を消費者が受けるためには、販売者側がキャッシュレスに対応している必要がありますので、その決済端末の導入費用や、決済手数料を補助します。
キャッシュレス・消費者還元事業については少し突っ込んで考察しているので以前の記事をご参照下さい。
補助をうまく利用して乗り切りましょう
軽減税率の基本的なイメージはこの様になっています。
記帳を生業とする我々も理解するのにかなり苦労するので、現場で8%10%の判断を行う事業者の皆様の負担は軽くはないことと思います。
こちらでご案内した様々な政府の補助支援事業を活用して、10/1以後の負担を少しでも軽くされてはいかがでしょうか。