青色申告か白色申告、どちらで申告されますか?

お客様が行っている確定申告の方法が青色申告か白色申告により記帳方法が変わりますので、お客様の選択されている方法をお知らせください。

白色申告の方も記帳と書類等の保存が平成26年1月より義務化されています
 平成25年度までは白色申告者の場合には一定の要件を満たさない限り記帳義務はありませんでした。しかし、平成26年度以降は白色申告者であっても記帳及び書類の保存が義務となり、今まで記帳をしていなかった方に対しても記帳する必要が出てきました。保存に関しては法定帳簿が7年間それ以外の資料についても5年間は保存しなければなりません。
 白色申告者に対する記帳説明会を税務署が定期的に開催しています。気になる方は参加してみてはいかがでしょうか。

当社のおすすめは青色申告

白色では受けられない特典が青色にはあります

  • 青色専用の所得控除が受けられます
  • 不本意にも赤字に!
    青色申告なら損失を3年間繰り越すことができ、来年度以降の黒字と相殺可能
  • 家族が仕事を手伝っていますか?
    妥当な金額であれば専従者給与が出せます
  • パソコンを買ったので減価償却しなきゃ。
    青色なら30万円未満の減価償却資産は一括で償却する方法を選べます
  • 自宅をオフィスや作業場としていますか?
    青色申告なら家賃や水道光熱費を一定額経費にできます

デメリットもあるのでは?

  • 開業後2ヶ月以内、すでに開業しているなら3月15日までに開始届を税務署に出さないとダメ。思ってすぐに青色にはできません。
  • 複式簿記での記帳。
    通常青色申告のハードルを上げる要因です。でも、当社にお任せいただければ大丈夫。申告の際に必要な資料を作成します。あとは数字を書き込んで申告していただくだけ。
  • 記帳料が増額する。
    月々で税抜き1,300円以上増額してしまいます。
  • 儲けが少ないとあまり特典が生きてこない。
    儲けがあればオトクな青色申告ですが、儲けが少ない場合はあまりメリットが活かせません。まずは儲けられない原因の洗い出しから考えます。

青色申告を開始したい場合は?

青色申告の開始方法については税務署等に必要書類を提出しなければなりません。
国税庁のホームページで提出書類の様式はダウンロードできますし、税務署に行けば記入も含めて指導してもらえると思います。当社の提携税理士事務所で代行もしていますが、複雑な作業ではないのでご自分で行うことをおすすめします。
それでも代行をご希望のお客様はお申し出ください。別途費用のお支払いが必要ですが、当社より税理士事務所へ代行を依頼します。

書類の提出時期 –
まだ開業届を出してない方・・・開業届を提出後二ヶ月以内に提出
既に開業している方・・・青色申告を開始したい年の3月15日まで

毎月の記帳代行の流れ

記帳に必要な書類等をおまとめください。

お客様の事業に関係する収入金額がわかる請求書や納品書・領収書の控え、支払に関する金額がわかる請求書や納品書・領収証やレシートを集めていただきます。

自社で発行した売上に関する請求書や納品書、他社発行の請求と領収書がセットである場合は全てお願いします。

レシートや領収書の内容で事業分と私用分が混同されているような場合は、事業用分の金額がわかるようにマーカーを引く、記入しておく等の処理をお願いします。

事業関係の経費にはこのようにマーカーをして判別ができるようにして下さい。

※飲食費についてはレシートの裏に接待相手の会社名などを記入しておいてください。

事業分と私用分の判別ができない場合
 事業に関係しない収入支出等を当社で確実に判断することは難しいため、送付された資料は全て事業に関係するものとして処理することになります。お客様で判断ができないような場合は、判断できない書類やレシートをひとまとめにして「判断不能」として分別してクリップなどでまとめて送付してください。当社で判定させていただきますが、その際はご連絡させて頂きご相談する場合もありますのでご了承下さい。

集めた書類等を当社へ送付していただきます

集めていただきました書類をまとめて封筒等に入れて当社に宅配・郵送してください。特に注意の必要のない領収書等は分別せずにそのまま封筒に入れていただいて結構です。当社において日付順に記帳作業いたします。送付時の郵送料はお客様の負担となります。

全ての資料をpdfや画像等にしてメールで送って頂いても結構です。
領収書等の枚数が多い場合は取込作業が大変ですので郵送等をおすすめします。前回分から送付忘れ等漏れていた場合には、クリップ等で止めひとまとめにし漏れ分として判別できるように送ってください。

メールについては上のメニューのCONTACTからお願いします。

記帳作業をはじめます

当社に到着後順次、仕訳を行い記帳ソフトに入力していきます。

明らかに事業性の無いと感じるものについて、不明点、当社では判定が出来ないような事項につきましてはお客様にメールや電話等でお問い合わせさせていただきます。

入力済みのレシート等には「済」マークなど目印を入れさせて頂きます。重複記帳防止の為ご了承ください。

記帳完了後に試算表等の参考資料を出力します

貸借対照表
損益計算書

仕訳入力作業終了後に試算表を出力します。
試算表にはご注目していただきたい点など、別紙コメントを添えさせていただくことも可能です。「○○さんへの売上高は現在まででいくらありますか?」「○月○日に□□の支払いはありますか?」など知りたい情報等がございましたらメールやお電話・LINE等でお問い合わせください。損益計算書や貸借対照表の見方がわからない様であれば、まずはこちらをご参照ください。

お預かりした資料等をご返送します

郵送で資料をお預かりした場合は、作業完了の後、試算表などと合わせましてご返送いたします。ご返送にかかる送料は当社の負担とさせていただきます。

年度末12月31日の記帳について

  • 翌年の確定申告の際に必要となりますので、年度末は売上に対する売掛金や仕入に関する買掛金、その他経費の未払金の算定、12/31現在の棚卸の金額をまとめておいて下さい。そういった資料が全て集まり次第12月度の記帳作業を行います。減価償却費の計算についても当社で行い、一年間の正しい所得を計算します。
  • すべて記帳作業が完成し、お客様において漏れ等が無いことを確認していただきましたら、年度末の試算表を作成し送付させていただきます。3月15日の確定申告には収支内訳書等に数字を書き写していただければ良い状態です。期限内に余裕もって確定申告を行いましょう!

売掛金・買掛金・未払金とは?
 売掛金は12月31日までにお客様において、先方へ納品が完了又は作業が完了して引き渡し済み等であるが、その商品・作業に対する入金が次年度になるもの。
 買掛金・未払金は12月31日までにお客様が商品の納品を受けた又はサービスを受けたが、その商品・サービスに対する支払が次年度になるもの。
以上のようなものはその年中の売上や仕入、経費として計上する必要がありますので集計をお願いします。

 

ご注意していただくこと

  • 当社では原則として送付いただいた資料はすべて事業に関係する経費と判断し処理いたします。12月31日までの入力が完了した時点で1年間の仕訳をすべて出力し送付します。送付いただいたものに事業に関係のない経費が含まれていた場合には、仕訳され経費や売上扱いになっています。最終に出力した仕訳のすべてに目を通していただき、万が一経費でない、又は、売上でない仕訳がある場合には、その仕訳の金額を確定申告の際にお客様で除いていただくようお願いします。
  • 次年度も引き続きご利用いただける場合には、お客様において除いたり追加した領収書等がある場合には当社にお知らせ下さい。特に青色を選択された場合には貸借対照表の数字に差異が生じますのでお忘れにならないようにお願いします。
  • 消費税の課税事業者である場合には、3月31日期限ですが消費税の申告もあります。お忘れにならないようにご注意下さい。

 事業性のない領収書などが混入していた事などによる損失・損害については、当社では一切責任を負いませんのでご了承ください。

 

記帳料について

白色申告に対応
した記帳代行料
月額4,000円より(税込)

青色申告に対応
した記帳代行料
月額5,500円より(税込)

白色申告については損益項目のみの記帳となりますが、青色申告は貸借対照表項目の記帳も加わりますので料金が加算されます。
数点の売上で1,000万円を超える場合も考えられますので、一概には言えませんが、概ね年間売上高が1,000万円以下の記帳量であればこちらの金額でお請けすることができます。売上高の変動が継続的に起こり年間売上高が1,000万円を超え、月額料の変動が予測される場合には、3ヶ月前を目安に申し出させていただきます。

当社に確定申告書の作成等の税理士業務に関するご依頼いただきましてもお受けすることができません。ご希望いただく場合には当社の関係のある税理士事務所へ委託いたしますが、その作成料に関しては税理士事務所の規定に沿いますので、当社では金額についてお答えすることはできません。

お支払い方法は3種類

現金

銀行振込

クレジットカード

※定期ご利用されている方にむけ、カード決済に限り便利な毎月自動支払の設定もあります。

 

業務エリアについて

郵送やメールでのやり取りですので、基本的に業務エリアを設定していません。
お会いして様々な資料の検討、打ち合わせ等をご希望されるお客様につきましては、概ね当社より交通機関や自動車等で2時間以内にお伺いできるエリアを業務可能エリアとしております。利益を見えるようにする記帳業務は事業にとっても有意義な資料ですので、当社でご用意する資料を単なる申告ツールとお考えにならず、ぜひ業績の向上や新規開拓の参考ツールとしてもご利用ください。