自分でお店を創業・開業してみよう おまけ【ダイレクト納付開始】

8月25日に一行、遅れること9月2日にもう一行へ審査書類を提出し、はや一ヶ月を超えましたが未だ最終決定の返事をいただけず・・・^^;

開業時には取締役が一人で作業を行うので、なるべく事務的な負担は無くしていきたいところです。今後スタッフを雇い入れる可能性を考慮すると、毎月の源泉税の納付だけでも簡略化したいですね。

というわけで今回は当社が行った税金のダイレクト納付の手続きについてご報告しようと思います。

自社の取引している銀行で利用が可能かチェックする

国税庁のページで自社の利用している金融機関がダイレクト納付に対応しているかどうかを事前にチェックします。この記事を書いている現在は農協や漁協は利用ができないようです。また自社が利用している金融機関が載っていない場合も利用不可です。不可の場合は利用を諦めるか、利用可の金融機関に口座を作るしかありません。

当社の取引銀行は京都信用金庫と京都中央信用金庫ですので、普通預金口座・当座預金口座・納税準備預金口座で利用が可能でした。

【e-tax】利用者識別番号を取得

e-taxを利用したことがない方は利用者識別番号を最初に取得しておかなければなりません。
こちらからオンラインで取得手続きが行なえ、番号と暗証番号が即時に発行されるのでオンラインでの申込みが便利だと思います。

【e-tax】利用開始手続きをする

【e-tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

まずは上のリンクにあるe-taxのサイトに行き事前にe-taxの開始続きを行います。
今回の目的である源泉税の納付にあたっては電子証明は不要となっています。この点が効いて当社でも申し込みを行いました。e-taxのバージョンにはブラウザで操作するWEB版やスマホ利用のSP版、PCにインストールして利用するソフト版があります。どのバージョンを利用してもOKです。当社ではその時に応じて使い分けています。

【e-tax】ログインして自社情報を登録する

  • 納税用番号の登録(必須)
  • 納税用のカナ氏名と名称の登録(必須)
  • メールアドレスの登録(任意)

メールアドレスは任意ですが、通知ボックスにメッセージが格納されたりするとメールが来るので登録しておいた方が良いと思います。

ダイレクト納付の開始届を管轄の税務署に提出する

こちらのページの納付手続(事前準備)3.ダイレクト納付届出書の提出より届出書をダウンロードして印刷します。

同項目にある記載要領のpdfを参照しながら必要事項を埋めて完成させてください。
完成した書類は所轄の税務署へ郵送や持参などで提出します。

ダイレクト納付の登録作業が完了するのを待つ

税務署と、指定した金融機関の登録作業が完了すると、メッセージボックスに利用可能となった旨のメッセージが格納されます。メールアドレスを登録しておけば、メッセージボックスにメッセージが格納されたことを知らせてくれます。登録作業は概ね一ヶ月を要するようですので、開始したい日が決まっているのでしたら一ヶ月前までには提出するようにしましょう。

これでダイレクト納付の手続きが完了しました。

源泉税の納付関係の仕訳

給料等を支給する際に従業員から源泉税を預かります。預かった仕訳は

借方貸方摘要
給料 〇〇○現金預金 〇〇○
預り金 〇〇○
預り金 〇〇○
□□□10月分
社会保険料10月分
給料源泉税10月分

複合仕訳入力するなら上記のように仕訳します。借方の金額と貸方の金額の合計は一致します。
ダイレクト納付で納めたときの仕訳は

借方貸方摘要
預り金 〇〇○普通預金 〇〇○源泉所得税10月分

この様になります。各士業の方に支払をした場合には、源泉税を預かっている場合がありますので、請求書等をチェックするようにして下さい。

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